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販売条件

第1条 - 契約当事者の特定

以下、販売者とは、やまびこヨーロッパ(avenue Lavoisier 35, 1300 Wavre, Belgium)を指します。購入者とは、ベルギー商法I.1.2°の規定に従い、法人、個人事業、顧客を代表する権限を持ち、やまびこヨーロッパが発行する注文書、サービス提供書、契約書に署名する者を指します。その他の条件は、売主が書面にて確認するまでは、売主を拘束するものではありません。カタログ、パンフレット、ウェブサイト等に記載されている情報は、情報提供のみを目的としているため、予告なしに販売者により変更される場合があります。売り手からの注文またはオファーの受諾は、これらの条件に無条件で同意したことを意味します。オファーの有効期間は、オファーに異なる有効期間が記載されていない限り、オファーの日付から30日間とします。現在の利用規約はやまびこヨーロッパによりいつでも予告なしに変更されることがあり、そのような変更は以後の全ての注文に適用されます。

第2条 - ご注文

ご注文は、ご注文とみなされます。

注文は、注文書に署名し、販売者がそれを確認した時点で確定したものとみなされます。購入者が直接送信した注文、または販売者を代表する代理人が送信した注文は、販売者が書面で受理した場合のみ、販売者を拘束するものとみなされます。製品が直ちに出荷される場合、販売者による注文の確認は請求書に置き換えられることがあります。注文の変更および販売に関する条件の追加または放棄は、そのような変更が申し出または販売者が発行する確認書に明記されている場合にのみ有効とします。すべての販売の申し出は、在庫があることを条件とします。購入者が要求した条項で、売主が書面で受諾していないもの、および現行の条件または見積書に定義された特定の条件に反するものは、無効とみなされます。やまびこヨーロッパの同意なしに一方的な注文のキャンセルはお受けできません。

第3条 - 価格

価格はやまびこヨーロッパが提示します。

価格はユーロで表示されます。現在有効な価格の変更は、60日前に通知された時点から適用されます。商品は、オプション期間内に合意された価格で、一般的な経済条件(税金、為替レートなど)に従い、納品日に請求されます。ユーロ以外の通貨による販売の場合、オファー日に定義されたユーロとの為替レートに少なくとも2%の変動があれば、請求書発行日に調整されます。すべての価格は、税金、梱包、輸送、運送保険を除いたユーロでの正味価格です。

第4条 - お支払い

お支払いは、以下の方法でお願いいたします。

支払いは、販売者が支払期日に資金を利用できる手段で行わなければなりません。特定の条件が書面で合意された場合、または顧客の状況を調査した結果、特定の条件が購入者に付与された場合を除き、支払いは商品の引き渡し時に銀行振込で行わなければなりません。売主が銀行手形による支払いに応じる場合、購入者は、8日以内に(事前に合意された代替案の場合を除き)、受理され、所在地の確認された手形を返送しなければならない。手数料は購入者が支払うものとし、受理された手形が記載された期間内に返送されない場合、支払期限は直ちに到来するものとします。段階払いの場合、売主が明示的に合意した期日までに分割払いが1回でも支払われない場合、たとえ分割払いが受諾可能な手形を作成した場合であっても、事前に合意された条件にかかわらず、直ちに購入代金全額が支払われるものとします。支払いは、売主が支払期日に資金にアクセスできる手段で行わなければならない。購入者とは、経済法第1条第1項第2号に規定される、法人、個人事業、消費者を代表する者であり、やまびこヨーロッパが発行する注文書、オファー、サービス契約書に同意の意思を記載する者を指します。購入者は、購入者からの苦情に基づき、支払うべき金額の全部または一部を留保したり、相殺することはできません。購入者が支払期日に全額または一部の支払いを滞納している場合、販売者は、事前に強制執行命令を受けることなく、直ちに納入を停止することができますが、購入者は販売者に対して損害賠償を請求する権利を有しません。訴訟の場合、販売者は購入者に対して弁護士費用の償還を請求する権利を有します。国際業務においても、支払期日に関する条件は同じです。お支払いは、SWIFT(IBAN番号:BE 66 0013 6853 8543)、またはエスクロー口座もしくはスタンドバイ信用状にてお願いいたします。

第5条 - リスクの移転と手数料

リスクの移転と手数料

危険の移転は、国際商業会議所の最新版を使用し、契約で指定された条件に従って行われます。反対の規定がある場合を除き、このような移転に適用される条件は、Ex-Works Wavre(ICC2000年版)です。

第6条 - 配送

販売者は、商品の配送を許可されます。

売り手は部分的な引渡しを行うことができます。購入者によって受理された部分的な納品は、納品日に請求書が発行されます。代金引換の場合、購入者は納品時に運送業者に小切手を渡す必要があります。そのような支払いがない場合、商品は引き渡されず、運送業者は再度配送を手配し、その費用は購入者が支払うものとします。明示的な合意により、売主は、不可抗力、または売主の工場もしくは供給業者におけるロックアウト、ストライキ、業務の全面的もしくは部分的な停止、疫病、戦争、徴発、火災、洪水、輸送の中断もしくは遅延、商品の製造もしくは輸入を阻止、抑制、遅延もしくは禁止する法的もしくは行政措置などの事象が発生した場合、すべての引渡責任を免除されるものとします。上記のような場合、販売者は購入者に速やかに通知します。すべての場合において、購入者が販売者に対するすべての義務を履行している場合に限り、合意されたリードタイム内に納品することができます。

第7条 - 運送

別段の定めがない限り、配送は行われません。

別段の定めがない限り、売り手は商品の配送のための運送業者を自由に選択することができます。

第8条 - クレームおよびアフターサービス

商品を受領した場合、販売者はその商品の配送を自由に選択することができます。

商品を受け取ったら、購入者は直ちに商品の状態を確認し、契約への準拠を確認しなければなりません。パッケージが著しく破損している場合、購入者は配送を拒否しなければならない。すべての梱包材は、配送された状態で保管しなければならない。これを怠った場合、購入者はいかなる請求権も失います。これは、商品の引渡しの際に購入者が引当金を計上しなかった場合にも適用される。引き渡された商品の瑕疵、数量間違い、または申し出で受諾された内容や売り手が確認した内容と比較した商品に関する誤りに関するすべての請求は、運送業者に対する請求を損なうことなく、引き渡しから3営業日以内に受領証明付きの書留郵便で行わなければなりません。購入者は、販売者がクレームに関して可能な限りの現場確認を行うことを許可しなければならない。商品の返品には、販売者の事前の同意が必要です。購入者は、販売者が最も適切と考える方法で、商品の返品を承認されます。この場合、購入者は、連絡先の詳細、当該商品の説明、シリアル番号、指摘された欠陥、および説明された要素に対応する請求書番号を提供する必要があります。購入者は、売主から返品の承認を受けた後、7日以内に瑕疵のある商品を売主に返送するものとします。理由の如何を問わず、購入者が販売者から損害賠償を受けることができる場合、その損害賠償額は、注文金額の5%を上限として、購入者が被った実質的な不利益の修復に限定されるものとします。

第9条 - 撤回の権利

  1. ベルギー商法VI.ベルギー商法第47条に従い、遠隔操作で契約を結んだ顧客は、配送の翌日から数えて14日以内に、自己負担で、要件を満たさなくなった購入商品を返品することができます。
  2. いかなる返品も、info@yamabiko.eu 宛てにメールで事前に通知することを条件とし、販売者は返品が通知されたことをメールで確認します。
  3. 商品は、販売者の本社でお渡しいただくか(予約の場合のみ可能)、販売者の本社住所に返送していただく必要があります。
    完全な状態で返送された商品のみ、完全で無傷のオリジナルのパッケージに入っており、再販可能な状態で返送された商品のみ、返品を受け付けます。
  4. 破損している、またはパッケージが何らかの形で破損している製品は、払い戻しや交換の対象にはなりません。
  5. 撤回権を行使する場合、顧客は支払った金額の払い戻しか、製品の交換のどちらかを選択することができます。交換の場合、送料はお客様の負担となります。弁済の場合、販売者は、販売者が返品商品を受領してから14日以内に、顧客が支払った金額を弁済することを約束します。支払いがクレジットカードまたは銀行振込で行われた場合、払い戻しは対応する銀行口座の再クレジットによって行われます。
  6. ベルギー商法VI.53条に基づき、当該注文が顧客の仕様に従って製造された製品、または明らかにパーソナライズされた商品である場合、顧客は撤回権を行使することはできません。
第10条 - 保証

製品はメーカー(やまびこヨーロッパ)により、明示的に通知された特定の条件(プロユーザー向け:保証期間は12ヶ月)を除き、納品日から24ヶ月間、材料または製造上の欠陥に対して保証されます。保証の下で行われた行為は、保証の延長を生じさせません。販売者の保証は、使用者の性質を考慮し、販売者が欠陥品と認めた商品の修理または交換に限定されます。売主は、欠陥部品の交換および売主が購入者に提供した損傷品の修理のみを約束します。従って、保証は、標準的な交換の場合を除き、人件費、分解・再組み立ての費用、輸送費には適用されません。法的要件に従うことを条件として、販売者の責任は、現行の条件に定義された義務、または該当する場合はその他の明示的な条件に厳密に限定されます。購入者が販売者が供給していない製品を返品する場合、販売者はいかなる場合においても、修理中に発生する可能性のある物質的または無形の損害について責任を負わないものとします。販売者は、以下の事項に直接的または間接的に起因する故障または損害について、保証の観点から責任を負わないものとします:- 長期間の保管、または無保護での保管。- 過失、接続ミス、取り扱いミス、メンテナンスミス、製造元または販売元が発行した技術仕様に準拠していない機器の使用、またはより一般的には、機器の不正確または不適切な使用。- 製造者または販売者が発行した技術仕様に準拠していない、付属品または補完的な機器の追加、または機器の使用に必要な部品の使用。- 第三者によって行われた、機械的、電子的、電気的、またはその他の改造や変更。

第11条 - 所有権の保持

商品の所有権。

購入者に引き渡された商品の所有権は、請求価格の全額および付随的な支払いが完了するまで、または合意された価格の決済を目的とした銀行手形やその他の債券が現金化されるまで、販売者に帰属するものとします。代金の全額を受領するまでは、転売時に発生する可能性のある損失を補填するために、分割払いの商品を保管することができるものとします。引渡しから所有権移転までの間、購入者は紛失、盗難、破壊に対する保険をかける責任を負うものとする(第4条「危険の移転と料金」を参照)。購入者が支払義務を怠った場合、その理由の如何を問わず、販売者は、納入された商品の即時返還を要求する権利を有し、輸送および保険にかかる費用はすべて購入者が負担するものとします。購入者の会社について解散命令が出された場合、購入者は、売主が自己の所有物であると主張する商品を特定するための棚卸調査に積極的に参加することを約束する。これに応じない場合、売主は、公認の執行代理人(吏員)による棚卸を行う権利を有し、その費用は購入者が負担する。販売者は、支払いが滞っている場合、購入者が商品を転売、変形、または組み入れることを禁止することができます。未払い金、特に売主の会計記録における購入者の口座残高を保証するために、納品されたが未払いである商品に関する権利は、売主から供給され、購入者の在庫にある同一の商品に譲渡されることが明示的に規定されており、そのような支払いを特定の販売または納品に請求する必要はありません。

第12条 - キャンセルの条項

販売者は、販売者が提供した、まだ支払われていない同一の商品を、購入者の在庫に移します。

購入者の義務のいずれかが購入者によって履行されない場合、販売はde jureにキャンセルされ、商品は販売者の裁量で販売者に返却されます。これは、販売者が購入者に請求する可能性のある損害賠償に対する販売者の権利を損なうものではありません。

第13条 - 互恵条項

不可抗力の場合を除き、売主がすべての契約上の義務を履行せず、それによって専門家でない購入者に損害を与えた場合、売主が15日以内に回答しなかった正式な支払い通知を受け取った後、売主は購入者に対して、請求価格全額の20%に相当する金額を支払う義務があります

第14条 - データのプライバシー

販売者は、購入者のデータを処理します。

販売者は、両当事者間の契約関係の枠内で、購入者に関する個人的性質のデータを処理します。

購入者によって開示されたすべての個人データおよび情報は、個人データのプライバシーに関する1992年12月8日付の法律、およびこの分野における欧州規則(一般データ保護規則、GDPR - 2016年4月27日付の規則EU 2016/679)に完全に準拠して処理されます。

販売者は、次の目的のために実施されるデータ管理者としての役割を認めます:顧客管理(サポートの要請、苦情の管理、保証書の発行)、販売/メンテナンス契約の履行、電子メールを使用して実施される製品およびサービスのプロモーション(ダイレクトマーケティングキャンペーンの開発および実施)

個人情報は、その処理に厳密に必要な期間のみ保管されます。 その後は削除されるか、匿名化されます。

購入者はいつでも、個人情報へのアクセスを要求する権利、およびそのような情報を無料で確認・修正する可能性があります。

購入者はいつでも、個人情報がダイレクトマーケティングの目的で使用されることを拒否する権利を有します。

この権利を行使するには、dataprivacy@yamabiko.eu のメールアドレスにDiederick Geerinckx氏まで無料でご連絡いただくか、販売元の本社まで書面にてご連絡ください。

第15条 - 仲裁、管轄裁判所および準拠法

いかなる紛争も、第15条 - 仲裁、管轄裁判所および準拠法で解決されます。

両当事者間のいかなる紛争も、ワロン・ブラバントの司法管轄区の管轄裁判所によって仲裁されます。両当事者間の契約義務の設定、遂行および終了に関する国際紛争で、相互の同意によって解決できないものは、国際商業会議所の仲裁規則に従って1人または複数の仲裁人によって決定されます。